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護身術の問題点

現在の日本では、攻撃性のある防犯グッズを持ち歩くことは、軽犯罪法違反である、と解釈されることも多い。職務質問の際に、催涙スプレー・スタンガン・特殊警棒等の攻撃性の防犯グッズが見つかれば、任意同行や提出を求められたり逮捕される可能性もある。なお、防犯ブザーや警笛など、攻撃性のない防犯グッズが、軽犯罪法違反として取り締まりの対象となる可能性は極めて低い(警察も、防犯ブザーや非常通報機能つきの携帯電話については所持を奨励している)。
また、上記の攻撃性のある防犯グッズを実際に使用し、暴漢を撃退した場合、過剰防衛と見なされる可能性は高い。
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空手や柔道の有段者が、暴漢を撃退し、怪我を負わせた場合、暴漢の武装の有無、そのときの状況、怪我の程度などにより一概に言うことはできないが、過剰防衛と見なされる可能性はある。格闘の専門家の肉体は武器であるという認識があるためである。
一般に治安が日本より悪いことから、限定的に武装を容認している外国の状況と比較して、日本における護身方法は制約が厳しいと思われがちだが、実際はそのようなことはない。合法的に武装できる国でも、大概の場合は、安心感を買う為に武器を購入するだけで、常日頃から武装している人など殆どいない。また、護身用具の保持や武装が認められる国でも、応戦して怪我をさせた場合は、過剰防衛になる確率が高い。

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2009年07月20日 15:44に投稿されたエントリーのページです。

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